緊急自動車
きんきゅう じどうしゃ ―きふ ― 6 【緊急自動車 】道路交通法により定められた ,消防自動車 救急自動車その他公安委員会の指定する警察用 自衛隊用 検察庁用 刑務所用の自動車などで ,緊急用務のため運転中のもの 。最高速度の制限 ,通行順位 ,通行区分 ,通行方法に関し特例が与えられ ,また有料国道などの無料通行が認められる 。