自由法学
じゆう ほうがく ―いう はふ ― 4 【自由法学 】制定法の形式論理的解釈を排し ,また法源を成文法に限らず社会慣習や文化規範などにも求め ,社会の実情に合った裁判を行うべきであるとする法理論 。概念法学に対する批判として ,一九世紀末から二〇世紀初頭にかけドイツなどで唱えられた 。 →概念法学