船舶安全法
せんぱく あんぜんほう ―はふ 【船舶安全法 】船舶が安全に航海でき ,かつ人命 財貨の安全を保持するために ,一定施設の設置やその検査 ,行政的監督などについて定めた法律 。1933年 (昭和8 )制定 。