行政事件訴訟法
ぎょうせい じけんそしょうほう ぎやう ―そしようはふ 【行政事件訴訟法 】行政事件訴訟についての訴訟手続を規定した法律 。行政事件訴訟法は ,争う利益や性質に応じて ,抗告訴訟 ,当事者訴訟 ,民衆訴訟 ,機関訴訟という4種の訴訟類型を規定する 。1962年 (昭和37年 )制定 。