行政協定
ぎょうせい きょうてい ぎやう ―けふ ― 5 【行政協定 】行政府の固有の権限に属する事項や既存の条約または国内法により容認された事項について ,議会の承認を必要とせず行政府の間だけで締結される協定 。1952年 (昭和27 )に日米間で締結された日米行政協定はこれにあたる 。