行政救済
ぎょうせい きゅうさい ぎやう ―きう ― 5 【行政救済 】行政行為が国民の権利や利益を侵害した場合 ,行政機関が活動の是正や生じた損害の塡補 (てんぽ )を行うこと 。制度として ,行政争訟 国家賠償 損失補償などがある 。
行政救済三法
ぎょうせいきゅうさいさんぽう ぎやうせいきうさいさんぱふ 【行政救済三法 】 →救済三法