行政立法
ぎょうせい りっぽう ぎやう ―ぱふ 5 【行政立法 】行政機関が ,その行為 組織に関する基準を ,具体的な処分の形式ではなく ,一般的 抽象的な法規範として定めること 。一般に国民の権利 義務に関するものを法規命令といい ,その性質をもたないものを行政規則という 。