行政責任
ぎょうせい せきにん ぎやう ― 5 【行政責任 】行政機関がその国家作用に関して負う責任 。作為 不作為にかかわらず ,その行為が行政機関として不適当なものであり ,他に損害を与えた場合に負うべき責任 。