訴訟救助
そしょう きゅうじょ ―きう ― 4 【訴訟救助 】民事訴訟において ,勝訴の見込みがないとはいえない当事者が ,資力が原因で訴訟を行えないことがないよう ,裁判所が裁判費用の支払いを猶予する等の便宜を図ること 。訴訟上の救助 。