財形貯蓄
ざいけい ちょちく 5 【財形貯蓄 】〔「勤労者財産形成貯蓄制度 」の略 〕勤労者の資産作りの援助を目的に ,事業主を通して ,毎月 ,給与の一部を天引きして金融機関に貯蓄するもの 。税制面での優遇あるいは融資を受けられる 。1972年 (昭和47 )から実施 。