貸付信託
かしつけ しんたく 5 【貸付信託 】貸付信託法 (1952年制定 )に基づく信託制度 。受託者たる信託銀行が多数の委託者から金銭を集め ,主として貸付や手形割引の方法で企業に長期資金として供給し ,そこから得られた利益を委託者に分配する制度 。元金は信託銀行によって保証される 。