起訴相当
きそそうとう ―さうたう 1 【起訴相当 】検察審査会において不起訴処分の適否を審査した結果 ,事件が起訴に相当すると議決すること 。検察官がこの議決を認めれば ,起訴の手続きがとられる 。検察官が不起訴処分を維持した場合 ,検察審査会が再審査の後 ,起訴すべき旨の議決を下せば ,検察官の判断にかかわらず起訴の手続きがとられる 。 →検察審査会 →不起訴相当 →不起訴不当