部分林
ぶぶん りん 2 【部分林 】国有林野に契約によって国以外の者が造林し ,その収益を国と造林者が分けあう林地 。設定区部分林 旧慣部分林 学校部分林 各種記念部分林 その他部分林の五種がある 。