銀行法
ぎんこう ほう ―かう はふ 【銀行法 】普通銀行の設立 形態 業務 監査などを定め ,その公的性格から監督規定を設けた法律 。1927年 (昭和2 )制定の旧法を全面改正し ,81年 (昭和56 )新たに制定 。92年 (平成4 )大幅に改正 ,子会社による証券業務介入が認められた 。