間接強制
かんせつ きょうせい ―きやう ― 5 【間接強制 】債務者が債務を履行しない場合に ,裁判所が金銭の支払いを命ずるなどして ,債務者を心理的に強制して債務を履行させようとすること 。人格尊重の理念に合致しないため ,債務の性質により許される場合と許されない場合がある 。 →直接強制 →代替執行