鳥獣保護区
ちょうじゅう ほごく てうじう ― 6 【鳥獣保護区 】鳥獣の保護 繁殖のため ,環境大臣または都道府県知事が設ける区域 。鳥獣の捕獲は ,特に許可を受けた場合を除き禁止される 。かつての禁猟区に代わるもの 。